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                         かがわ生涯学習の会 会則

 

第 1 章 総 則

 

(名 称)

第 1 条 本会は、「かがわ生涯学習の会」と称する。本会の英文名は、「Lifelong  Learning  Society of Kagawa(略称LLSK)」と称する。

 

(目 的)

第 2 条 本会は、会員相互の資質向上並びに情報交換・親睦を図る。また、生涯学習社会構築のために、生涯学習推進に関して周知・調査・研修・研究および支援・助言・指導等を行い、生涯学習の振興に寄与することを目的とする。

 

(組 織)

第 3 条 本会は、生涯学習インストラクター・コーディネーター資格取得者および、この会の目的に賛同した者(個人・法人)をもって組織する。

(1)正会員は本会の趣旨に賛同した個人であり、所定の手続きと会費の納入を完了した者をいう。なお、正会員は総会での議決権を有する。

(2)賛助会員は本会の趣旨に賛同し、本会の事業を後援するため財政的援助等をなす個人・法人であり、所定の手続きと会費の納入を完了した者をいう。

(3)名誉会員は、本会の発展に多大な貢献のあった会員のなかから、役員会の議を経て、総会において推挙する。名誉会員は会費の納入を必要としない。

(3)特別会員は本会に特別な寄付または貢献の意志のある者で、本会が承認した者をいう。特別会員は会費の納入を必要としない。

 

(事 業)

第 4 条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)教育委員会・社会教育施設等と連携して生涯学習推進活動を行う。

(2)小・中・高等学校および大学等と連携して支援や活動を行う。

(3)各種団体等からの要請に応じて講師の派遣を行う。また、連携して活動を行う。

(4)生涯学習推進に関する学習会・見学会・研修会等を行う。

(5)生涯学習推進に関する調査・研究を行う。

(6)情報交換会や親睦会等を行う。

(7)その他、目的を達成するために必要な活動を行う。

 

第 2 章 役 員

 

(役 員)

第 5 条 本会に次の役員をおく。

(1) 会   長       1名

(2) 副 会 長       2名

(3) 理     事   若干名

(4) 相 談 役   若干名

(5) 監   事       1名

 

(役員の選出)

第 6 条 役員は、役員会において選出し、総会での承認を得る。

 

(役員の任期)

第 7 条  役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。欠員の生じた時は新たに役員を役員会にて選任する。新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員の職務)

 第 8 条 役員の職務は、次の通りとする。

(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

(3)理事は、総会および役員会を構成し、会則に定める事項を審議・執行し、本会運営にあたる。

(4)相談役は、本会の運営に関する重要事項について意見を述べ、会長の諮問に応じる。

(5)監事は、会務および会計事務を監査し、総会に報告する。

 

第3章 会 議

 

(会 議)

第 9 条 本会は総会および役員会、特別委員会、例会をおく。

(1)総会は年1回開催し、会長が招集する。必要に応じて臨時に開催することができ        る。総会の議長は、会長が務める。

(2)総会では、事業計画および収支予算、活動報告および収支決算、その他重要な事項を決定する。また、会則の改正、役員選任の承認を行う。

(3)役員会は必要に応じて会長が招集する。役員会の議長は、会長が務める。

(4)役員会では、会則の改正、役員の選任を議決する。また、総会に諮る事業計画および収支予算、活動報告ならびに収支決算、その他重要な事項などを審議する。

(5)総会、役員会での議決は、出席者の過半数の賛成により決定する。可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(6)監事は、総会、役員会に出席して意見を述べることはできるが、議決には加わらない。

(7)総会ならびに役員会の議事については、議事録を作成し、議長および出席役員1名以上の署名を受けて保存する。

(8)特別委員会は必要に応じて会長が招集する。

(9)例会は会員相互の情報交換を行うとともに、講演会や研修会を行い会員の資質向上を図るため年6回以上事業計画に設ける。

 

第 4 章 事 務 局

 

(事 務 局)

第 10 条 本会の事務を処理するため、事務局を高松市内におく。

(1)事務局は、総会ならびに役員会の決議に従って、本会の事務を処理する。

(2)事務局には事務局長の外、必要な事務局員をおく。事務局長および事務局員は、会長が任免する。

 

第 5 章 会 計

(会 費)

第 11 条  本会の会費は、次に掲げる額とする。

(1)正会員会費  年3,000円

(2)賛助会員会費 年5,000円    

 

(会 計)

第 12 条  本会の経費は、会費および寄付その他の収入をもってこれにあてる。

 

(会計年度)

第 13 条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとし、決算は監査役の監査を受けた後、総会の承認を得るものとする。

 

第 6 章 入会・退会

(入会・退会)

第14 条 入会・退会希望者はそれぞれ入会・退会届を事務局長に提出する。届をもって会員の資格の取得および喪失とする。

(1)2年に亘る会費未納者は、会員継続の意思なしとして自動的に退会処分とし、通知する。

(2)未納退会処分を受けた会員が、再度入会を希望する場合は、未納分を含めた会費を請求する。

(3)各会員が著しく本会の名誉を傷つけた場合は、役員会の議を経て退会処分を決議し、再入会を認めない。

(4)退会処分等に不服ある場合は、役員会にて申し開きの場を与える。

 

第 7 章 会則改正

 (会則改正)

第15 条 会則の改正は、役員会の議を経た後、総会での承認を得ることを必要とする。

 

附 則

第 1 条 この会則は、平成23年1月23日より施行する。

第 2 条 この会則は、平成26年5月18日より施行する。

第 3 条 この会則は、平成27年4月19日より施行する。

 

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