
かがわ生涯学習の会 会則
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は、「かがわ生涯学習の会」と称する。本会の英文名は、「Lifelong Learning Society of Kagawa(略称LLSK)」と称する。
(目 的)
第 2 条 本会は、会員相互の資質向上並びに情報交換・親睦を図る。また、生涯学習社会構築のために、生涯学習推進に関して周知・調査・研修・研究および支援・助言・指導等を行い、生涯学習の振興に寄与することを目的とする。
(組 織)
第 3 条 本会は、生涯学習インストラクター・コーディネーター資格取得者および、この会の目的に賛同した者(個人・法人)をもって組織する。
(1)正会員は本会の趣旨に賛同した個人であり、所定の手続きと会費の納入を完了した者をいう。なお、正会員は総会での議決権を有する。
(2)賛助会員は本会の趣旨に賛同し、本会の事業を後援するため財政的援助等をなす個人・法人であり、所定の手続きと会費の納入を完了した者をいう。
(3)名誉会員は、本会の発展に多大な貢献のあった会員のなかから、役員会の議を経て、総会において推挙する。名誉会員は会費の納入を必要としない。
(3)特別会員は本会に特別な寄付または貢献の意志のある者で、本会が承認した者をいう。特別会員は会費の納入を必要としない。
(事 業)
第 4 条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)教育委員会・社会教育施設等と連携して生涯学習推進活動を行う。
(2)小・中・高等学校および大学等と連携して支援や活動を行う。
(3)各種団体等からの要請に応じて講師の派遣を行う。また、連携して活動を行う。
(4)生涯学習推進に関する学習会・見学会・研修会等を行う。
(5)生涯学習推進に関する調査・研究を行う。
(6)情報交換会や親睦会等を行う。
(7)その他、目的を達成するために必要な活動を行う。
第 2 章 役 員
(役 員)
第 5 条 本会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 2名
(3) 理 事 若干名
(4) 相 談 役 若干名
(5) 監 事 1名
(役員の選出)
第 6 条 役員は、役員会において選出し、総会での承認を得る。
(役員の任期)
第 7 条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。欠員の生じた時は新たに役員を役員会にて選任する。新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第 8 条 役員の職務は、次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3)理事は、総会および役員会を構成し、会則に定める事項を審議・執行し、本会運営にあたる。
(4)相談役は、本会の運営に関する重要事項について意見を述べ、会長の諮問に応じる。
(5)監事は、会務および会計事務を監査し、総会に報告する。
第3章 会 議
(会 議)
第 9 条 本会は総会および役員会、特別委員会、例会をおく。
(1)総会は年1回開催し、会長が招集する。必要に応じて臨時に開催することができ る。総会の議長は、会長が務める。
(2)総会では、事業計画および収支予算、活動報告および収支決算、その他重要な事項を決定する。また、会則の改正、役員選任の承認を行う。
(3)役員会は必要に応じて会長が招集する。役員会の議長は、会長が務める。
(4)役員会では、会則の改正、役員の選任を議決する。また、総会に諮る事業計画および収支予算、活動報告ならびに収支決算、その他重要な事項などを審議する。
(5)総会、役員会での議決は、出席者の過半数の賛成により決定する。可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(6)監事は、総会、役員会に出席して意見を述べることはできるが、議決には加わらない。
(7)総会ならびに役員会の議事については、議事録を作成し、議長および出席役員1名以上の署名を受けて保存する。
(8)特別委員会は必要に応じて会長が招集する。
(9)例会は会員相互の情報交換を行うとともに、講演会や研修会を行い会員の資質向上を図るため年6回以上事業計画に設ける。
第 4 章 事 務 局
(事 務 局)
第 10 条 本会の事務を処理するため、事務局を高松市内におく。
(1)事務局は、総会ならびに役員会の決議に従って、本会の事務を処理する。
(2)事務局には事務局長の外、必要な事務局員をおく。事務局長および事務局員は、会長が任免する。
第 5 章 会 計
(会 費)
第 11 条 本会の会費は、次に掲げる額とする。
(1)正会員会費 年3,000円
(2)賛助会員会費 年5,000円
(会 計)
第 12 条 本会の経費は、会費および寄付その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第 13 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとし、決算は監査役の監査を受けた後、総会の承認を得るものとする。
第 6 章 入会・退会
(入会・退会)
第14 条 入会・退会希望者はそれぞれ入会・退会届を事務局長に提出する。届をもって会員の資格の取得および喪失とする。
(1)2年に亘る会費未納者は、会員継続の意思なしとして自動的に退会処分とし、通知する。
(2)未納退会処分を受けた会員が、再度入会を希望する場合は、未納分を含めた会費を請求する。
(3)各会員が著しく本会の名誉を傷つけた場合は、役員会の議を経て退会処分を決議し、再入会を認めない。
(4)退会処分等に不服ある場合は、役員会にて申し開きの場を与える。
第 7 章 会則改正
(会則改正)
第15 条 会則の改正は、役員会の議を経た後、総会での承認を得ることを必要とする。
附 則
第 1 条 この会則は、平成23年1月23日より施行する。
第 2 条 この会則は、平成26年5月18日より施行する。
第 3 条 この会則は、平成27年4月19日より施行する。


